PR

マイナンバー制度|デメリットやスタートは?予想外のスケジュールは?

スポンサーリンク
エンタメ最新ニュース

いよいよ10月から各世帯にマイナンバーの通知が発送されました。
皆さんのお宅にも書留で届いたんじゃないですか?

・・・ただ届いたものの、そもそもマイナンバー制度って
どんな制度かよく分からなくないですか?

正直私もイマイチよく分かっていませんでした。

そこで今回は、私もいろいろ調べて勉強したので
皆さんにも情報をシェアしたいと思います。


マイナンバー制度とは何なのか、デメリットはあるのか、いつ頃から何がスタートしたのか、
今後この制度はどうなっていくのか、スケジュールなどについて書いていきたいと思います。

スポンサードリンク

マイナンバー制度とは何のこと?デメリットあるの?

image-0-compressed
photo by 総務省

なんか最近ニュースを見ていても、よくマイナンバー制度のこと放送していますよね〜。

皆分かっているのかな?私は全然分かんないんだけど。
知らない間にいろんなことが決まってしまってドンドン進んで行ってる感じがする。。。

そんな一抹の不安を感じたので調べてみました!

 

マイナンバー制度って何なの?


マイナンバー制度は正式には、「社会保障・税番号制度」と言い、
主に3つの分野で番号が使用される制度です。

image-3-compressed
photo by 総務省

その3つとは
社会保障の手続き、
税金の手続き、
災害対策、
などでスピーディに手続きを進められるように

国民一人ひとりに12桁の番号が付けられます。

社会保障では、年金、医療保険、介護保険、生活保護
児童手当の申請時に番号の提示が求められます。

税金に関しては、源泉徴収票などを提出する時に
マイナンバーを記載して行政に提出しなければならなくなります。

災害対策は、被災者災害支援金の支給、
被災者台帳の作成などが迅速に進められるようになります。

 

マイナンバー制度のデメリットって何?

国家による国民の監視が目的なんじゃないか・・・と、思う部分も正直あったんですが
当初は税金と、社会保障と、災害対策でしか情報は使われないそうです。

たとえばマイナンバーで
過去の職歴や、離婚歴、犯罪履歴、病歴、
昨夜買ったアダルトビデオの購入履歴などなど・・・
は一切紐付けられることはないそうです。

とりあえず一安心。


なので、会社にマイナンバーを教えても過去の職歴も知られないし、
バツイチがバレることも昔キャバクラで働いていたことも、大病を患っていることも
会社には分からないです。

唯一デメリットを受ける方は、
現在副業をされている方ですね。

マイナンバー制度では副業先でも本業の会社でも自分の番号を
提示しなければなりません。


内緒でアルバイトをして給与をもらっている方は
本業の会社に気付かれる可能性が今まで以上に高くなります。

副業の収入が給与所得の場合(アルバイトなど)は給与所得になりますので
住民税は特別徴収となります。

特別徴収の場合は、本業と副業の合算された住民税額が会社に報告されるので
住民税額が多いと、そこから副業が気付かれる可能性が高くなります。

スポンサードリンク

マイナンバー制度いつからスタート?

マイナンバー制度10月にスタートしています。
既に個人番号カードが簡易書留で発送され始めています。

image-6-compressed
photo by 総務省

まだの方もこれから送られてくるはずです。
ちなみに住民票の住所とは別の所にお住まいの方には届きません。

なので、住民票を移し忘れている方は通知カードを受け取れないので
住民票を現住所の市町村に移しましょう

ただ、東日本大震災で被災されて避難されている方、
DVやストーカーの被害を受けているために、
住所を知られないようにするため住民票を移さずに引っ越しされている方、
病気により長期入院されている方は
住民票を移したくてもなかなか移せないですよね。

そのような方は通知カードを受け取れないので、
先ずは「住民票のある市町村の方に問い合わせ」してみましょう。

個人番号カードの交付申請をすれば通知カードを受け取ることが出来ます。

(居所情報登録申請書の提出期限は9月25日までとなっていますが
期限が過ぎても通知カードは受け取れますので相談して下さい。)

 

マイナンバー制度今後のスケジュールは?

では今後のマイナンバー制度はどうなるんでしょうか?

image-1-compressed
photo by 総務省

まず10月にはマイナンバー通知カードがそれぞれの家庭に送付されます。

そのままでも良いんですが、マイナンバーの通知カードを使う時は
必ず免許証などの本人確認書類が必要です。

それが面倒な方は個人番号カードに格上げするのもいいかもしれません。

image-4-compressed
photo by 総務省

コレは写真付きのマイナンバーカードで、
通知カードと同封されていた申請書と写真を返信用封筒で送れば
受け取ることが出来ます。

個人番号カードなら顔写真付きなので、それ1枚で本人確認となります。
(申請は直ぐ出来て、交付手数料は無料です。)


そして2016年1月から本格的にマイナンバーの運用が開始されます。
(個人番号カードの交付もこの1月から開始です。)

ココからは児童手当の現況届提出の際、厚生年金の裁定請求の際、
介護保険の申請の際、会社で源泉徴収票に記載など
行政に申請や書類を提出する際は必ずマイナンバーが必要になります。

更に1年後の2017年1月からは、マイナポータルというサイト上から
自分のマイナンバーがどのように使われているかを
直接確認できるwebサイトが使えるようになります。

image-2-compressed
photo by 総務省

この頃には国の各行政機関同士で番号の共有が出来てくるようです。
半年後の2017年7月頃には地方行政機関と番号の共有が拡大されます。

2018年には銀行口座情報との紐付けを政府は目指しています。
最初は任意での適用ですが、いずれ義務化を考えているようです。

そうなってくると各個人の全口座の貯蓄額を把握をして
脱税などを防ぐことが出来るようになります。

更にコチラもまだ提案段階で決定ではありませんが、将来的には
医療情報(保険証の代わりになる)
犯罪情報
などが紐付けられる可能性があるようです。
(あくまでも提案であるので、実施されるかは分かりません。)

image-5-compressed
photo by 総務省

今のところはプライバシー性の高い個人情報は
カードに記録されませんが、これから将来的にはどうなるか
分からないってことですね。

ニュースなどでしっかりチェックしていきましょう。

 

まとめ

今回はマイナンバー制度の概要や今後のスケジュールなどについてご紹介しました。
まだまだ分からないことも多いので、更に調べてシェアしたいと思います。

※参照・引用サイト
◯総務省

スポンサードリンク

コメント

タイトルとURLをコピーしました